2016年度の日本国内のドローンビジネスの市場規模は353億円とされ、2015年度の175億円からほぼ倍増し、2017年度には前年比51%増の533億円に拡大し、2022年度には2,116億円(2016年度の約6倍)にまで達すると見込まれています。テレビでもドローンが撮影するシーンを度々見かけるようになり、主に空撮・農薬散布・土木測量・点検・検査・等に使用されています。また、ドローンを使用したレースやトイドローンを自分でカスタマイズしレースを行う事も人気であります。

そんなドローンの人気とは反比例するようにドローンを東京都内で飛ばそうと思うと規制に引っかかり、通報されたりする事もあるようです。
今回ドローンを飛ばす際の規制を纏めましたので安全にドローンを飛行させる為の参考にして下さい。

1.改正航空法(2016.12~)

ドローン機体の200g以上の場合に限り、飛行に対して様々な条件下で規制が入ります。
機体重量200g未満のドローンに関しては、この改正航空法の規制に引っかかりません。(例:1万円前後で購入できるドローン。トイドローンとも呼ばれています。)
200g未満のドローンに関しては、この規制はスルーできますが、
しかしPhantomのような中型機になると規制対象になります。

規制の中で、東京だからこそ一番影響があるのが「人口集中地区」の規制です。これは簡単に言うと、「住宅が密集している場所や港ではドローン飛行はできませんよ。飛行する場合は申請してくださいね」というものです。
なんと、東京の大多数は規制内エリアに該当します。
住宅密集地域以外でも、夜間飛行、人物体30m未満の飛行、お祭り・イベントの飛行、150m以上の飛行などでも規制が入ります。
また飛行場エリアでも規制が入ります。東京の場合は羽田空港や立川飛行場があり、進入領域は規制がかかります。
しかし、そもそものところで東京のほとんどが「人口集中地区」なので、他規制の前にクリアすべきなのが「人口集中地区」なのです。
東京でドローンを飛ばすには規制が多すぎますね…。

では公園はどうでしょうか??

2.東京都立公園(2015.5~)

皆さんの記憶にも新しいとは思いますが、首相官邸にドローンが落ちた事件がありましたね。
事件直後に東京都が打ち出したのが「都立公園で飛ばしたら、ただちに警察に連絡する」というものでした。
公園の維持管理にあたってドローンを飛ばすのは、迷惑行為にあたるという解釈で発令されました。水元公園や砧公園など、思い切り飛ばせるスペースといえば「都立公園かな」と思っちゃいますが、すべてNGです。
ここでのドローンの定義は、200g未満のおもちゃドローンも中型機ドローンもNGです。決して「200g未満のおもちゃドローンは航空法でOKだから」と思い込んで、都立公園で飛行しないようにしましょう。
公園なら大丈夫と思いきや規制が厳しいのですね…。

3.ドローン規制強化法(2016.3~)

国の重要な建物・場所では半径300mを含めて飛行不可というものです。
具体的な建物は、国会議事堂や皇居、裁判所等。

ドローンの機体重量で分ける場合

  • 200g未満のドローン : 都立公園+主要機関で規制の対象
  • 200g以上のドローン : 改正航空法+都立公園+主要機関で規制の対象

技術適合マーク…このマークは、電波法令で定められている技術基準に適合している無線機である事を証明するマークで個々の無線機に付けられています。
ホバリング…空中でドローンを自動的に安定させる事。
海外輸入品には注意…海外製のドローンをそのまま日本で使うと電波法違法になる可能性があります。日本の代理店から技術適合マークのついているドローンを購入しましょう。
電波法違法…電波法違反となってしまった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、人名財産に深く関わる重要な無線交信(警察、消防、列車、電気通信事業者無線など)に妨害を与えた者は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金となる場合があるそうです。

又、販売社は罰金や処罰の対象にはならないそうです。

・空のルール…航空法(無人航空法に関わる法律)

※国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」参照。

・人口集中地区エリアの飛行禁止…下のマップの赤い場所は人口集中地区に該当します。
赤い場所で飛行すると、違法行為になります。

無人航空機の飛行方法

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること。
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で 無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること。
  • 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

(承認が必要となる飛行の方法)
夜間飛行、目視外飛行、30m未満の飛行、イベント上飛行、危険物輸送、物件投下